小口忍(迷物講師)について
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【宅建試験】迷物講師のブログ という新ブログに移転しました。 これからもヨロシクです!
こちらの最高裁の違憲判断(非嫡出子の相続分が嫡出子の半分とした民法の規定)に移転しました。