宅建の迷物講師blogブログ【公開版】

迷物講師と共に宅建試験合格。
…自分を未完成と思えば進歩が期待できる。 迷うことも恐れない…
だから私は迷物講師。名物講師じゃないです。

フォトアルバム

アバウト

カテゴリー

  • 01 講座・教材の話
  • 06 その他

リンク

  • このブログのホーム
  • 迷物講師の宅建講座
  • 宅建六法 【1条ずつ引ける】
  • 宅建の不勉強堂
  • 宅建倶楽部
  • 宅建の迷物図書館

ブログのURL


このブログのURLをメールで送信

宅建の迷物講師blogブログ【簡易版】

平成23年度の過去問をクイズ形式で勉強

しばらくの間,平成23年度の過去問をクイズ形式で勉強します。
良くあるような,問題文丸写し・条文丸写しの解説じゃないです。
お役に立てることを期待して…。

平成24年1月28日(土)記

区分所有法の過去問

宅建試験 平成23年度[問 13]

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

(2)規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。

(3)一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。

(4)法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。


はたして正解は?
こちらをクリック

平成24年1月31日(火)記

賃貸借契約の過去問

宅建試験 平成23年度[問 7]

Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。

(2)Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。

(3)Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

(4)Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。


はたして正解は?
こちらをクリック

平成24年1月30日(月)記

共有の過去問

宅建試験 平成23年度[問 3]

共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

(1)各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。

(2)共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。

(3)各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。

(4)他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。


はたして正解は?
こちらをクリック

平成24年1月29日(日)記

錯誤・詐欺・強迫などの過去問

宅建試験 平成23年度[問 1]

A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(1)Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

(2)Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

(3)AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。

(4)BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。


はたして正解は?
こちらをクリック

平成24年1月28日(土)記

食べログで「やらせ」業者発覚

(1)

いまや飲食店選びに欠かせない存在となっている食べログで,ランキングを操作する「やらせ」業者が発覚したらしいですね。

宅建倶楽部のスタッフも毎日話題にしているので,私なりの感想をひと事…。

(2)

食べログのようなクチコミサイトは人気投票であり,人気投票で「やらせ」を排除するのは非常に困難!

悲しいけれど,私たちは,まずそれを認識する必要があると思います。

(3)

考えてみれば,私たちが毎日お世話になっているグーグル自体が人気投票です(ちなみに,日本のヤフーもグーグル検索を使っています)。

ページBからページAにリンクが張られている場合,グーグルのアルゴリズムは,これをBからAへの人気投票とみなします。

そこでいま,有料リンクを販売する「やらせ」業者が横行していますが,グーグルも人気投票である以上,「やらせ」を排除するのは非常に困難,と私は考えています。

(4)

人気投票であろうが美人投票であろうが,投票と名のつくものが信用性を確保する手段は有ります。

わが国の国会議員や地方議員を選ぶ時のように,公職選挙法のような法律を作り,投票する人の資格や投票用紙を厳重に管理すればいいのです。

食べログやグーグルは,そんなこと出来ないのを百も承知で,クチコミサイトや検索エンジンを運営して儲けています。

だから,私たちは今回の食べログ事件だけをいくら考えても,問題の本質を見失うことになると思います。

その根っ子にある,「やらせ」を排除するのは非常に困難! という本質から考え直してみる必要があるのではないでしょうか。

(5)

食べログやグーグルに限らず,いまネットで儲けている「はてな」「MIXI」「グリー」などは,全部が「お前らタダで見せてやるから広告も見ていけ」というビジネスモデルです。

私に言わせれば,民放のテレビ局と電通・博報堂を融合させたものに過ぎないビジネスです。

そんな所に洗脳される事自体,「ちょっと変だよなぁ~?」と疑ってみる必要があるのではないでしょうか。

じゃないと,一度しかない人生,とてもじゃないけれど個性的には生きられないと思いますよ。

なぜって,「お前らタダで見せてやるから広告も見ていけ」という所に洗脳され過ぎると,どうしても自分の努力で調べることを怠けてしまうのが,人間の本能だからです。

「楽が良い」
「人気投票に従っていれば安心」
は,誰もが持っている人間本能です。

しかしですね、「自分らしい生き方」つまり「個性」は,そんな本能を排除することから生まれるものではないでしょうか?

平成24年1月23日(月)記

新年から大掃除してます

(1)

迷物講師の重要な仕事は,宅建倶楽部の掃除。
普段の掃除やチカラ仕事はもちろん,Webサイトの大掃除も私の担当です。

年明けからしてきた,Webサイトの大掃除,だいぶ進みました。

(2)

片づけるばかりが掃除じゃないです。
新しい過去問解説を追加するなども,私の仕事です。

誰でもアクセスできる無料部分も,ほとんどの勉強道具に,新コンテンツを追加しました。

(3)

ブログによらない宅建講師のメッセージも,全部の記事を読み直して,大掃除しておきました。

平成12年からある古い記事を現在でも通用するように書き直したり,リンク先を見直したりしておきました。

結構手間がかかりましたが,受験者の皆さまには,以前よりも「有益な情報を検索しやすくなった」と思います。

反面,まとめブログ等で稼いでいる人にとっては,以前よりも「無益な情報しか検索できなくなった」のが,迷物講師のサイトだと思います。

平成24年1月20日(金)記

古い記事は削除しました

1 ブログは有益な情報を検索しにくい構造
2 ブログの氾濫によって検索品質が著しく低下している
以上の理由から,平成17年6月以来書いてきた記事は,全部削除しました。

削除した記事は,下のリンク先「ブログによらない宅建講師のメッセージ」のほうに残っています。ヨロシクです!
・ PC版
・ 携帯版

ブログ開設

こんにちは,平成17年6月1日ブログ開設です。

平成17年6月1日(水)記